詐欺商法にショッピング枠現金化を使ってしまった場合
ショッピング枠現金化での支払いをしてしまった、
という場合に「詐欺に遭ったみたい」と後から気づいても、
話がややこしくなる場合があります。ショッピング枠 現金化の利用代金については、
債権者がショッピング枠現金化会社となります。
そのため、買った商品やサービスが、詐欺であったかなかったかに関わらず、
クレジットカード会社に対する支払い義務は、
残ってしまう場合があるのです。最近、巧妙だなと思ったのは「内職商法」の一種です。
「初期投資として40万円くらいの設備(パソコンなどでしょうか?)を買って、
講習を受ければ、仕事をまわします。仕事をしていれば、
初期投資など2年くらいで回収できます」といった謳い文句で、
設備投資・講座の受講を呼びかけるという方法です。
この「40万円くらい」という金額が巧妙で、
これだとクレジットカードの一ヶ月の利用限度枠内におさまりますので、
ついつい「払っちゃおう!!」という気になるものなのです。
これだけ「詐欺が多い」といわれているにも関わらず、
教えてgooやYahoo知恵袋などで「詐欺だったんでしょうか?」「だまされたんでしょうか?」といった相談が、
毎日のように投稿されています。事業用の初期投資というのは、
誰かに言われてするものではなく、自分の自発的意思でするものです。
そうではなくて「誰かに言われたからする」という初期投資は、
詐欺にあったのだと思って、間違いがないでしょう。
